介護給付を受けるためにはどうすればよいか?
認知症介護では、介護保険の利用が重要になってきます。介護保険は、認知症を含む病気や障害が生じた時、家族だけではなく社会全体で必要な介護を支えていくために2000年4月に導入されたしくみです。40歳以上のすべての国民(被保険者)が保険料を納める義務をもち、サービスを利用できるのは原則として65歳以上の介護を必要とする方です。40歳から64歳の被保険者では、認知症や脳血管障害など特定の疾患が原因のときは介護給付を受けられます。
デイサービスやショートステイなどを利用したり施設入所をする際には、介護認定を受けていることが前提になります。
介護保険における要支援・要介護度制の身体状況
要介護状態区分 | 本人の状態 |
要支援1 | 身の回りのことは概ねできているが、生活上なんらかの支援が必要 |
要支援2 | 日常生活の中で身の回りのことに支援が必要 |
要介護1 | 歩行が不安定で、身の回りのことや入浴などに介助が必要 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行が自分では難しいことが多く、衣服の脱着や身の回りのことなどに介助が必要 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行が難しく、衣服の脱着や身の回りのこと、排泄などに介助が必要 |
要介護4 | 寝たきりに近い生活で、身の回りのこと殆に介助が必要 |
要介護5 | 寝たきり生活のため、食事を含めて日常生活すべてに介助が必要 |
介護認定は、本人の身体的な状況や認知機能などを元に、自立から要支援1〜2、要介護1〜5の7段階で判定されます。介護保険の給付を受けるためには、原則として要支援1以上の認定が必要になってきます。
介護保険の給付は、どのランクに認定されるかによって、利用可能なサービスやその使用回数などが変わってきます。いずれにしても、サービスを受ける際の自己負担金は1割です。たとえば、1万円に相当するサービスを受けたとき、患者さんが支払う自己負担金は1,000円です。残りの9,000円は保険で賄われます。想定される介護度によって利用できる1ヶ月の給付限度額が決められており、それ以上のサービスを受けたいときには全額が自己負担になってきます。