判断能力が低下した成年者に代わって財産や権利を保護する制度
成年後見制度とは、精神神経疾患が原因で判断能力の低下した成年者(認知症高齢者、精神障害者、知的障害者など)について、本人に代わって財産保護や運用、権利保護を行う代理人を家庭裁判所が選定し、本人の財産や権利を保護するものです。種々の契約を結ぶ際にもこの代理人が関与することになります。
本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3種類が設定され、それぞれ後見人、保佐人、補助人が選定されます。たとえば、後見と認定されると、日常生活上の行為(お店で魚を買う、お菓子を買うなど)は本人ができますが、それ以外の行為を実行する際には後見人の同意が必要になります。患者さんが後見人の同意なしに行った行為については患者さんまたは後見人はあとでその行為を取り消すことが可能になります。
訪問セールスや悪徳商法に騙されることが多い患者さんでは、この成年後見制度を利用すると、これらのトラブルに迅速に対応することが可能になり、訪問セールスや悪徳商法に騙される心配をせずに生活を送ることができると思います。利用したい場合には、最寄りの家庭裁判所や弁護士事務所、社会福祉協議会などで相談するとよいでしょう。
成年後見制度の内容
後見 | 保佐 | 補助 | |
認知症の程度 | 精神上の障害で事理を弁別する能力を欠く状況にある者(重度) | 精神上の障害で事理を弁別する能力が著しく不十分な者(中等度) | 精神上の障害で事理を弁別する能力が不十分な者(軽度) |
本人の法律行為 | 日常生活に関する行為はできる(近くでお菓子を買うなど) | 込み入った行為(金銭の貸借、不動産の売買など)ができない | 重要な契約や売買などを自分で行なおうとすれば可能だが、判断・理解が不安 |
代理人 | 後見人 | 保佐人 | 補助人 |
代理人の役割 | 後見人はすべての行為について、本人の同意なしに代理権をもつ | 保佐人は裁判所が決めた特定の行為について、本人の同意なしに代理権を持つ | 「特定の法律行為」(本人の同意が必要)について、補助人に同意権や代理をする権限が付与される |
代理人の権限 | 後見人は、本人が行った行為を取り消すことができる | 保佐人は、本人が保佐人の同意を得ずに行った財産行為を取り消すことができる | 同意権を付与された補助人は、補助人の同意のない行為を取り消すことができる |
審判開始の条件 | 本人の同意は要件とされない | 本人の同意は要件とされない(場合により同意が必要) | 本人の申し立てまたは同意が必要 |